よくある経審・入札Q&A①

よくある経審・入札に関してのご質問をまとめました。(随時追加中)

Q:経審を受けなければ、公共工事の入札には参加できないのですか?

A:はい。経審を受けなければ公共工事の入札に参加することはできません。平成6年6月の建設業法改正によって、公共工事を受注しようとする建設業者はすべて経審を受けることが義務付けられています。

Q:建設業許可取ってすぐに、経審を受けたり入札に参加できますか?

A:はい。建設業許可さえ取れば、経審はすぐに受けることができます。

また、点数はあまり高く望めませんが、入札参加資格審査申請をすれば、入札にも参加することも可能です。

Q:経審は毎年受けなければいけないのですか?

A:公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経審を受けていなければなりません。

ですので、入札参加資格申請の結果、数年間有効の入札参加者名簿に登録された方であっても、経審は毎年受けることが必要になります。

Q:工事の売上実績のない業種についても入札参加はできますか?

A:工事実績がなくても入札参加の申請をすることはできますが、一部の自治体では、工事実績がない場合は、入札参加申請ができない場合があります。個別に確認する必要がありますので、ご注意ください。

Q:審査基準日後(決算後)に許可取得した業種は、経営事項審査を受けることはできますか?

A:はい。申請日に許可を有していれば受けることができます。

Q:経審を受けた後は何をすればいいのでしょうか?

A:経審を受けて総合評定値通知書を取得したからといって、自動的に公共工事の入札ができるようになるわけではありません。入札参加を希望する官公庁に対して「入札参加資格申請」を行う必要があります。

入札参加資格申請の受付が行われる期間は、官公庁によって任意に定められており統一した日程はありませんが、多くの官公庁の場合年度末(12月~3月)で設定している場合が多く、また随時の募集をしている場合もあります。

入札参加を希望する官公庁のホームページの入札情報や募集要項などを都度確認することが必要です。

Q:決算変更届を出していないのですが経審を受けれますか?

A:決算変更届は必ず経審を申請するまでには必ず提出しておく必要があります。

Q:経審受けた後、完成工事高を2年平均から3年平均に変更したいのだが?

A:経営事項審査の受付終了後、申請者の都合による申請内容の訂正は認められません。ですが、申請内容に誤りがあったような場合、再審査を行うことができる場合もあります。

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